昨今、管理別荘地内におきまして、隣地や近隣の方々の所有地内の樹木の件でご相談をいただく機会が増えております。
『お隣の木の枝がこちらへ伸びてきているので、切ってほしい』
『立ち枯れた木がこちらの建物に倒れる可能性があるので伐採をしていただきたい』
『木の実が屋根に落ちるのでなんとかしてほしい』
などのご要望です。
隣地同士や近隣同士の樹木の問題に関しましては、ご所有者の皆様方に以下のようなお願いを申し上げます。
・ 隣地の樹木伐採や枝落としの依頼は、お隣の方に直接行っていただくようお願い致します。
・ 樹木の処理(伐採や枝落としなど)に関わる費用は、その樹木の所有者にご負担いただくことを原則としてください。
・ お客様敷地内の樹木処理を管理事務所にて費用負担をすることはありません。
ご所有地内の樹木が隣地への倒木等によって建物や車両などを損壊させてしまいますと、樹木の所有者が責任を問われる可能性があります。大きな被害を未然に防ぐために、ご所有地内の樹木は適正な維持管理をお願いいたします。